提案用デモです|電話番号・費用・原稿は仮のもので、内容は弁護士の監修前です
電話

亡くなったご家族に、借金がある。
あるかどうかも、分からない。

姫路の相続放棄・限定承認は
期限内のご相談が大切です

相続放棄・限定承認には、原則「相続人になったことを知った時から3か月」という期限があります。
姫路駅前法律事務所の弁護士が、状況の整理からお手伝いします。

  • 初回相談無料
  • 山陽姫路駅徒歩4分
  • 弁護士が直接対応

CHECK

こんなお悩みはありませんか?

当てはまるものをタップしてください。

ひとつでも当てはまる方は、
期限が過ぎる前に一度ご相談ください。
「まだ相続放棄すると決めていない」段階でのご相談も大丈夫です。

DEADLINE

相続放棄・限定承認の期限は
原則「3か月」です

相続放棄や限定承認は、相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

何もしないまま期限が過ぎると、借金も含めて相続する「単純承認」をしたものとみなされます。

財産調査が間に合わない場合は、期間を延ばす申立て(伸長)ができることもあります。
また、3か月を過ぎていても事情によっては申述が認められる場合があります。あきらめずにご相談ください。

期限の目安をチェック

亡くなったこと(ご自身が相続人であること)を知った日を選んでください。

※あくまで目安です。期限の最終日が土日祝の場合の扱いや、起算日の考え方は事情により異なります。正確な判断は弁護士にご確認ください。

DIFFERENCE

「相続放棄」と「限定承認」の違い

どちらも借金を背負わないための手続きですが、
向いているケースが異なります。

相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も
すべて引き継がない

向いているケース
借金が財産より明らかに多い/残したい財産がない
手続きする人
相続人がそれぞれ単独でできる
不動産
自宅なども引き継げない
手続きの負担
比較的シンプル

限定承認

プラスの財産の範囲内でだけ
借金を返す

向いているケース
借金がどれだけあるか分からない/自宅など残したい財産がある
手続きする人
相続人全員が共同で行う必要がある
不動産
評価額を支払うことで手元に残せる場合がある
手続きの負担
財産目録の作成・公告・清算など専門的

どちらを選ぶべきかは、財産と借金の内容、ほかの相続人の意向、不動産をどうしたいかによって変わります。
特に借金と不動産の両方がある場合は、早めに弁護士へご相談ください。

SELF CHECK

30秒でわかる
ご相談前の状況整理

3つの質問に答えると、検討の方向性の目安が表示されます。

Q1 / 3

亡くなった方に、借金(ローン・保証人を含む)はありますか?

Q2 / 3

自宅や土地など、手元に残したい財産はありますか?

Q3 / 3

亡くなったこと(相続人であること)を知ってから、どのくらい経ちましたか?

ATTENTION

相続放棄を考えているなら、
ご相談前にしないでほしいこと

次のような行為をすると、相続を認めた(単純承認した)とみなされ、
相続放棄ができなくなるおそれがあります。

  • ×
    故人の預貯金を引き出して使う

    生活費などに使うと「財産の処分」にあたる場合があります。

  • ×
    不動産や車を売る・名義を変える

    遺品の価値ある物を売ったり、譲ったりすることも注意が必要です。

  • ×
    故人の預金から借金を返す

    督促が届いても、あわてて支払う前にご相談ください。

  • ×
    遺産分割の話し合いをまとめる

    相続する前提の手続きを進めると、放棄が難しくなることがあります。

葬儀費用の支払いなど、すべてが問題になるわけではありません。判断に迷うときは、手を付ける前にお電話ください。

「これってやっても大丈夫?」
お電話でお気軽にご確認ください

050-0000-0000 新規相談専用ダイヤル|平日 9:00〜18:00

REASON

相続放棄・限定承認を
弁護士に相談するメリット

01

放棄すべきかどうかから
一緒に考えます

「相続放棄ありき」ではなく、財産と借金の状況、ほかのご家族への影響もふまえて、放棄・限定承認・通常の相続のどれが良いかを整理します。

02

借金と不動産が絡む
複雑なケースにも対応

限定承認の財産目録づくりや清算手続き、不動産の扱いなど、専門的な判断が必要な場面も、弁護士が手続き全体を見ながら進めます。

03

債権者からの連絡にも
代理人として対応

ご依頼後は、金融機関や債権者からの問い合わせに弁護士が窓口となって対応できます。督促への不安を一人で抱え込まずに済みます。

04

姫路駅から通いやすい
地元の法律事務所

山陽姫路駅から徒歩4分、JR姫路駅から徒歩8分。提携駐車場もあります。バリアフリー対応で、お子様連れでのご相談も可能です。

LAWYER

担当弁護士のご紹介

お写真をご用意いただき
差し替えます

姫路駅前法律事務所

弁護士 北川 舜Shun Kitagawa

兵庫県弁護士会 所属

ご家族を亡くされた直後に、借金や相続の手続きのことまで考えるのは、とても大きな負担だと思います。
「何から手を付ければいいか分からない」という段階でも構いません。状況を一つずつ整理し、期限に間に合うよう一緒に進めていきます。

  • 遺産・相続問題
  • 債務整理
  • 不動産
  • 遺言・相続セミナー講師
事務所の公式サイトを見る

PRICE

弁護士費用

ご依頼前に費用を明確にご説明し、
ご納得いただいてから進めます。

初回相談 無料

ご相談だけで終わっても費用はかかりません
手続き費用(税込)
相続放棄(相続人1名)〇〇,〇〇〇円〜
相続放棄(2名目以降・1名あたり)〇〇,〇〇〇円〜
3か月経過後の相続放棄〇〇,〇〇〇円〜
相続放棄の期間伸長の申立て〇〇,〇〇〇円〜
限定承認〇〇〇,〇〇〇円〜
相続財産・債務の調査〇〇,〇〇〇円〜

※別途、収入印紙・郵便切手・戸籍謄本の取得費用などの実費がかかります。
※金額は表示例です。正式な費用は先生からいただく情報に差し替え、納品後は管理画面から変更できます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. STEP 1

    お電話・フォームでご予約

    新規相談専用ダイヤル、またはメールフォームからご連絡ください。期限が迫っている方はお電話がおすすめです。

  2. STEP 2

    弁護士との面談(初回無料)

    亡くなった方の財産・借金について分かる範囲でお聞きし、取るべき手続きと費用をご説明します。

  3. STEP 3

    ご依頼・書類の準備

    ご納得いただけたら正式にご依頼いただきます。戸籍などの必要書類の収集も弁護士がお手伝いします。

  4. STEP 4

    家庭裁判所への申述

    申述書を作成し、家庭裁判所へ提出します。裁判所からの照会への回答もサポートします。

  5. STEP 5

    受理・債権者への対応

    受理後、必要に応じて債権者へ相続放棄の事実をお知らせします。

FAQ

よくあるご質問

3か月の期限を過ぎてしまいました。もう相続放棄はできませんか?

借金の存在を知らなかったなど、事情によっては3か月を過ぎていても申述が認められる場合があります。ただし時間が経つほど難しくなるため、督促状が届いた時点などで、できるだけ早くご相談ください。

相続放棄をすると、ほかの家族に影響はありますか?

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになり、次の順位の方(例:故人の兄弟姉妹など)が相続人になる場合があります。ご親族への伝え方も含めてご相談いただけます。

家族全員で相続放棄をすることはできますか?

できます。相続放棄はお一人ずつの手続きですが、まとめてご依頼いただくことも可能です。限定承認の場合は、相続人全員で行う必要があります。

借金があるかどうか分からない場合でも相談できますか?

はい。借金の有無が分からない段階からのご相談も多くあります。信用情報の確認方法や、郵便物・通帳から調べるポイントなどをご案内します。

姫路市外に住んでいても依頼できますか?

ご依頼いただけます。姫路市周辺にお住まいの方のほか、故人が姫路にお住まいだった方からのご相談もお受けしています。詳しくはお問い合わせください。

平日の日中は電話ができません。

メールフォームは24時間受け付けています。フォームで「ご希望の連絡時間帯」をお知らせいただければ、その時間帯に折り返しご連絡します。

CONTACT

ご相談のご予約

お急ぎの方は、お電話がいちばん早くつながります。

新規相談専用ダイヤル(タップで発信) 050-0000-0000 受付:平日 9:00〜18:00(土日祝休み)

メールでのご相談予約(24時間受付)

お名前を入力してください

電話番号を正しく入力してください

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ご相談のテーマ複数可

入力すると、期限の目安を表示します。

同意のチェックをお願いします

ご相談内容は弁護士の守秘義務のもとで取り扱います。

ACCESS

事務所へのアクセス

事務所名
姫路駅前法律事務所
所在地
〒670-0911
兵庫県姫路市十二所前町83 KS東ビル2階
アクセス
山陽姫路駅から徒歩4分
JR姫路駅から徒歩8分
提携駐車場あり
受付時間
平日 9:00〜18:00(土日祝休み)
メールフォームは24時間受付
新規相談
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